不貞行為の慰謝料請求はいつできなくなる?
不貞行為、つまり浮気や不倫についての慰謝料請求は、いつまでできるものなのでしょうか。例えば、浮気や不倫をしていたという事実を、事実からしばらくたって知ったという場合、慰謝料請求ができなくなってしまうのはいつからなのか?これも知っておきたい法律ですよね。
民法第724条に、不法行為の損害賠償請求は行為のあったときから20年か、損害の事実と加害者を知ったときから3年で請求権が消滅すると定められています。もし、浮気相手がわかっているという場合、その相手との不貞行為が立証でき(肉体関係があったと立証でき)3年以内であれば、浮気相手に慰謝料請求をすることができます。
浮気をしてすぐにその事実が発覚するということもあれば、だいぶたってから浮気の事実を知るということもあります。浮気した本人は、もう前のことで時効だ!なんて開き直ることもあるでしょうけれど、浮気の証拠、肉体関係を立証できる状態であれば、慰謝料請求を行うことができるのです。
また、浮気相手ではなく、配偶者に対して慰謝料請求を行うという場合もあるでしょう。この場合、婚姻関係を継続していくか、また離婚するかと選択肢が出てきますが、離婚しない場合、不貞行為を知った日から3年以内であれば、慰謝料請求ができます。配偶者と離婚した場合、法律上、離婚が成立した日から3年以内なら、慰謝料請求を行うことができます。
もし、浮気という悔しい事実を後から知って、慰謝料請求を行おうと思ったときに、すぐ時効が迫っている!という状態であれば、内容証明郵便で慰謝料請求を行い、一時的に時候を止めることもできます。高崎 エクステのことがすべてここに - 高崎 エクステに関する見逃せない情報も集めました。その場合、内容証明郵便で慰謝料請求を行う事実を伝えてから、6ヵ月以内に、裁判を起こす必要があります。内容証明については、書き方などがインターネット上や本などにも掲載されていますが、裁判を起こす必要性もありますから、その時のことも考えて、弁護士に依頼して、作成してもらった方がいいのではないか?と思います。
夫婦として長年連れ添ってきた人と裁判沙汰になるのも嫌なものですが、法律によって解決しなければ、あとで尾を引く問題もかなりあります。夫婦という本来他人である関係だからこそ、きれいに解決しておくことが必要なことも多いのです。たかが浮気といいますが、法律上ではれっきとした不貞行為。法律によって裁かれることも多いのが、不貞行為なのです。夫婦間の法律の問題として、知っておくべき法律ですね。