クーリングオフとはどういう制度?
今はいろいろな悪徳商法や詐欺が横行し、知らない間に巻き込まれていることもよくあります。お年寄りをだますおれおれ詐欺、また、行政を語った詐欺もありますが、ご高齢者がしつこい勧誘でいらないものを購入させられたなどもあります。あの手この手を出してくる悪徳商法の被害を最小限に抑えるためにできたのが、クーリングオフ制度なのです。
クーリングオフは、特定商取引法や月賦販売法などと一緒で、不意打ち取引から消費者を守るために設けられた、知っておくべき重要な制度、法律です。例えば、ご高齢者がしつこい販売者に面倒くさくなって、また勢いがあって怖くなって、必要のないものなのに、購入契約をしてしまった、後に、考えてみたけれど、やはり必要のないいらないものなので、取引をやめたいというときに利用できます。クーリングオフの良い点は、「相手の業者がなにを云おうが、どういう決まりごとがあるといってこようが」そういった意見や意向に関係なく、購入契約を取りやめることができるという制度なのです。
このクーリングオフという制度を知っているかいないか?では、自分の身を守ることができるかどうか、かなりの違いが出てくると考えておいていいでしょう。
クーリングオフ制度を利用できる取引はいろいろあります。指定商品や役務・権利など行う訪問販売、指定商品や役務・権利などを行う電話勧誘販売、エステ・語学教室・学習指導などの特定継続的役務提供、店舗外での指定商品の取り引きを行うクレジット契約月賦販売、指定市場における指定商品の事務所以外での取引を行う海外先物取引・・など様々です。取引内容や対象取引によって、法定契約書面の交付日から何日であればクーリングオフできるのか、その期間も違いますので、クーリングオフできるかどうか、確認してみましょう。
消費者からクーリングオフの通知を受け取った業者は、期間や内容等、クーリングオフ制度にあたっている場合、速やかに受領済みの代金を全額返還しなければなりません。クーリングオフの対象がサービスでサービスを行った場合でも、業者はそのサービスについて、金銭を請求することはできません。今大きな問題となっているリフォーム工事などの場合でも、クーリングオフ制度を利用できるものであれば、原状回復請求を行うことでできます。
悪徳商法被害にあって、泣き寝入りすることはありません。私たちには、法律という身近で力になってくれる制度があります。理解して十分に活用すべきです。